最近になって国民健康保険料の減免制度について役所へ確認をしにいこうと考えています。
制度としては以前から知っていたのですが、必要書類が用意が出来ないので一旦先送りとしていました。ただ、地域によって取り扱いの違いもあるとのことで改めて聞きにいきたいと思ったのです。
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国民健康保険料の減免制度は後回しにしていた
国民健康保険には、災害・失業・低所得などの条件で保険料を減額・減免できる制度があります。
そのため、適応障害で前職を退職した後は健康保険については会社で入っていた健保の任意継続を選ばず、国民健康保険へ切り替えていました。
ただ、国民健康保険料の減免制度には落とし穴がありまして、ハローワークで失業保険の延長申請(病気の療養中などやむを得ない事情で求職・転職活動ができない場合の申請手続)をしていると、国民健康保険料の減免に必要となる雇用保険受給資格者証が交付されず揃わないのです。
自分の場合はこちらの減免制度の落とし穴となるケースに該当していて、退職当初は「頭も回っていなかったこともあり、書類が揃わないのなら仕方がない。」と、回復して再就職を決めてから改めて手続きをしようと先送りにしていました。
ただ、適応障害の発症当初は半年もすれば症状も良くなるだろう。そうたかをくくっていたのですが、想定していた以上に心身ともに悪くなっていて療養期間も長いものとなっておりました。
そのため健康保険の減免制度について改めて確認しようと調べ直していたのです。
受給延長の手続きをした人向けの対応もある?
そんなときに目にした記事がファイナンシャルプランナーの黒田尚子さんの記事こちらの記事で、自治体によっては国民健康保険の減免制度に受給延長の手続きをした人向けの対応もあると知りました。
「非自発的失業」で、国民健康保険料の減免制度を利用する場合の注意点
自分の住んでいる自治体が対応をしてくれるかはわかりませんが、改めて役所で担当者の方に伺ってみようと思います。
聞きに行って国民健康保険の減免が出来れば有り難いですし、役所に質問すること自体悪いことではないですからね。
家で未整理のままとなっている書類整理も兼ねて改めて状況把握ができればと思っています。
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■あとがき
最近調子が良かったのですが、ここ数日一気に疲労感が…
気持ち優先で動いてしまいがちなので、体調の様子を見つつゆるりと過ごしていこうと思います。