適応障害の病気療養のため前職を退職、療養期間を経て再就職が決まった際に戸惑ったのが、ハローワークと協会けんぽの手続きでした。
特に悩ましかったのが、傷病手当金はいつまで貰えるのか?が分からなかったことで、他の手続きを進める中で協会けんぽへ確認をして明らかになっていきました。
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傷病手当金と失業保険は同じ期間でどちらかしか貰えない
同じ時期にかかる傷病手当金と失業給付金はどちらかしか貰うことは出来ません。
傷病手当金は労務不能であることが前提で、それに対して雇用保険の失業保険の支給は、病気が回復し労働の意思・能力があることが求められます。
自分の場合は前職を休職している時から傷病手当金を毎月申請・受領をしていました。
ある程度体調も回復し、就職活動を始めたところで協会けんぽに問い合わせたところ、病気が回復をして就職活動を開始をしたらハローワークで手続きをすることを促されました。
そしてハローワークに確認をすると、退職直後に受給期間延長の手続き済みのため、その解除をするためには医師の就業可能の証明書が必要とのことで、通院した際にその証明書を入手し、その日のうちにハローワークで初回の失業認定を受けたのです。
ここで疑問となったのが月の途中で初回の失業認定を受けた場合、その月の傷病手当金は申請出来ないのだろうか?というものでした。
月の途中で初回の失業認定を受けた場合の傷病手当金の取り扱い
こちらは協会けんぽに電話確認をしたのですが、月の途中でハローワークの初回失業認定を受けた場合は、その前日までの傷病手当金は申請・受け取れるとのこと。
個人的なお金の話ですが最近まで毎月の収支がマイナスで貯金の残りもシビアになってきたんですね
切り替え月の傷病手当金が貰えるかどうがとても大きな関心事で、この傷病手当金の受給が出来ることが分かり再就職後から最初の給与が貰えるまでのお金のやりくりの不安が払拭することが出来ました。
精神科医は診断書は書いてくれるけれど…
ちなみに、こういった手続きについて通っているメンタルクリニックで案内があったわけではなく、自分で確認をする必要がありました。
主治医である精神科医は依頼をすれば診断書は書いてくれますが、業務に関連する社会保障制度については曖昧な知識しかなく、逆に混乱をするような説明を受けて困惑しました。
不安なことがある際にはご自身でハローワークや協会けんぽに確認をする必要があると強く感じました。